「まとめ・比較系サイト」と著作権 Part.2 他サイトコンテンツを利用する“ただ乗り”はどこまで許されるのか

前回のPart.1では、「まとめ・比較系サイト」が著作権侵害を回避するため利用できそうな著作権の制限の規定として

  1. 引用(32条1項)
  2. 送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等(46条の6)

この2つが考えられると述べました。 

今回は、このうちの 1.引用 について、検討していきたいと思います。

引用とは?

著作権法32条1項は、以下のように規定しています。

公表された著作物は、引用して利用することができる。

この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

つまり、

  1. 公表された著作物の、
  2. 引用については
  3. 公正な慣行に合致し
  4. 引用の目的上正当な範囲内でする場合

利用が許されることになるとされています。

この「利用」に特に限定はありませんから、同一性保持権を侵害しない限り、複製や翻案を行うことが可能となります。

 どのような場合に引用が認められるのか?

これら1~4がどのような関係にあるかは複雑な議論がありますが、最判昭和55年3月28日は、

引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべき

と判断しました。そして、このような表現は後の裁判例でも繰り返し用いられています。

このことから、少なくとも

【1】明瞭区別性

【2】主従関係性

の2つが、引用として許されるために要求されると考えられています。

【1】明瞭区別性を充足するための手段としては、引用部分にカギカッコや引用符を付けること、枠で囲むことなどが考えられます。

明瞭区別性に関しては、特に形式が決まっているものではありませんから、ある程度自由に行うことが可能です。自分が作った部分と引用した部分が混ざってしまうことには最低限注意してください。

また、【2】主従関係性との関係では、あくまでメインは自己の著作部分で、引用部分はサブでなければなりません。ページの全てを他サイトコンテンツで埋め尽くされているようなサイトは認められないことになります。

結局、引用として他サイトのコンテンツ利用が許されるのは、あくまでサブ的に利用する場合に限られることになりそうです。

なお、他者の著作物を引用する場合は、必ず引用元を明示するようにしてください。

これは、引用の直接の要件ではありませんが、これを怠ると、50万円以下の罰金が科されることがあります(著作権法第122条)。

引用(32条1項)によって許されるビジネスモデル

以上検討したところによれば、引用として、著作権侵害にならない形で他サイトのコンテンツを利用するためには、そのコンテンツについて自分なりに何らかの言及をする必要がありそうです。

例えば、

  • レシピサイトのコンテンツを引用する場合は、そのレシピの作りやすさや味などについてのレビュー
  • ニュースサイトのコンテンツを引用する場合は、そのニュースについての批評や自分の考えなど
  • 比較サイトとして他社コンテンツを引用する場合は、比較結果やその検討など

が必要でしょう。

あくまで、自社のコンテンツにメインの価値がある、ということがポイントになるかも知れません。

次回は、2.送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等について検討していきたいと思います。

【執筆者】 弁護士  渡辺泰央

※本記事はIT著作権.comからの転載記事です。

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